被相続人の死亡後3か月を超えても相続放棄をしたい方へ

相続放棄は「自分のために相続があったと知ってから3か月以内」にしなければなりません。この期間を相続放棄の「熟慮期間」と言います。

一般には「被相続人の死亡後3か月以内」に手続きしないといけないと考えられていることがありますが、ケースによっては死亡後3か月以上経過しても、相続放棄が認められる可能性があります。(むしろ実務では、家庭裁判所はある程度は柔軟に放棄を認めるケースが多いです。)

以下では被相続人の死亡後3か月を経過しても相続放棄が認められる場合について、解説します。

目次

1.熟慮期間の考え方

相続が起こったとき、相続人は「単純承認」するか「相続放棄」するか「限定承認」するかを選べます。

ただし選べる期間は「自分のために相続があったことを知ってから3か月間」に限定されます。その期間を過ぎると自然に単純承認が成立するので、相続放棄や限定承認をできなくなります。

「自分のために相続があったこと」というのは、一般的には「被相続人の死亡の事実」を意味しますので、通常は「被相続人が死亡して自分が相続人となったことを知ったとき」から3か月が経過すると、相続放棄できません。
3か月経過後に家庭裁判所に相続放棄の申述をしても、熟慮期間が経過していることを理由に受理してもらえない可能性が高くなります。

2.遺産があると知らなかった場合

ただし被相続人が死亡してから3か月が経過しても、相続放棄が認められるケースがあります。

それは、相続人が「遺産がない」と信じており、そう信じたことに正当な理由がある場合です。そのような場合には、相続人に相続放棄の申述をすることを期待できないためです。

ただ「遺産がない」と信じていただけでは足りず、そう信じたことに正当な理由が必要です。たとえば被相続人とは生前没交渉で、被相続人が生活保護を受けており資産もなく、死亡時にも特段債権者から督促状などが届いている様子もなかった場合などでは、死亡後3か月が過ぎても相続放棄が認められやすくなります。

3.先順位者が相続放棄して自分が相続人になった場合

先順位者が相続放棄したために自分が相続人になったケースでは、被相続人の死亡後3か月以上経過していても相続放棄できます。この場合には、先順位者が相続放棄した時点から3か月が経過するまで熟慮期間を与えられます。

4.熟慮期間を延長した場合

遺産内容が複雑な場合や遠方に居住していて遺産調査をスムーズに進められない場合などには、家庭裁判所に申立をすることによって熟慮期間が延長されます。

被相続人の死亡後3か月以上が経過しても、延長された期間内であれば相続放棄できます。

被相続人の死後3か月以上が経過していても、相続放棄の申述が受理される可能性があるので、諦める前に早めに弁護士までご相談下さい。

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