遺留分について

「遺言」は「法定相続」に優先するので、不公平な遺言書も有効です。もともと法定相続人の立場であっても、遺言書によってすべての遺産が兄などに遺贈されたら、一切の遺産相続をできなくなる可能性もあります。

ただしそのようなときでも「遺留分」が認められれば最低限度の遺産を取得できる余地があります。

以下では「遺留分」の基本知識をご紹介します。

目次

1.遺留分とは

遺留分とは、一定の範囲の法定相続人に認められる、最低限の遺産取得割合です。

法律が遺留分を認めるのは、被相続人に近しい親族の遺産相続への期待を保護するためと、被相続人に近しい人に遺産を受け継がせるべきという民法の考え方によります。

遺言によって相続人以外の第三者に多額の財産が遺贈されたり、特定の相続人に遺産が集中されたりした場合でも、遺留分が認められる相続人は最低限遺留分までは遺産を受けとることができます。

2.遺留分の割合

遺留分が認められる場合、どのくらいの割合になるのでしょうか?

遺留分の割合は、全体的な遺留分の割合と各相続人の個別的な遺留分の割合の2段階で計算します。

全体的な遺留分の割合は、相続人の構成によって異なります。

  • 親や祖父母などの直系尊属のみが相続人の場合には、遺留分は3分の1
  • それ以外の場合(子どもや配偶者が相続人になる場合)、遺留分は2分の1

各相続人の個別的な遺留分の割合は、上記の全体的な遺留分の割合に各自の法定相続分をかけ算することによって計算します。

たとえば配偶者と1人の親が相続する場合を考えてみましょう。

この場合、全体的な遺留分は2分の1です。

配偶者の個別的な遺留分は2分の1×3分の2=3分の1

親の個別的な遺留分は、2分の1×3分の1=6分の1となります。

3.遺留分の対象

遺留分の対象は、遺言だけではありません。以下のようなものがすべて対象になります。

  • 遺贈
  • 死因贈与
  • 相続開始前1年以内の贈与
  • 相続開始前10年以内の法定相続人に対する贈与
  • 遺留分権利者を害すると知って行われた贈与

旧法では、法定相続人に対する贈与(特別受益に該当する贈与)については、年数の制限がありませんでした。しかし、あまりに古い贈与が遺留分の対象とされると無駄に対応や計算が複雑化してしまうので、10年の制限がもうけられました。

4.遺留分の請求順序

上記のうち、遺贈があれば贈与より先に遺留分請求の対象になります。贈与が複数あれば、年数の新しいものから順に遺留分請求の対象になります。

遺留分の請求を行う際には、遺留分の割合の計算や遺産の評価など、法律的な知識を要する問題が多く発生します。不公平な遺言が残されているなどして不満をお持ちであれば、弁護士がお力になりますのでお早めにご相談ください。

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