遺留分を請求できる人(遺留分権利者)について

遺言によって遺留分を侵害されたら、侵害者である受遺者や受贈者に対して「遺留分侵害額請求」が可能です。ただし、すべての相続人に遺留分が認められるわけではありません。

遺留分を請求できるのはどの範囲の相続人なのか、説明していきます。

目次

1.遺留分が認められる相続人とは

民法は、遺留分が認められる相続人の範囲を「兄弟姉妹以外の相続人」としています。

兄弟姉妹は被相続人との血縁関係も薄く、法定相続への期待を保護する必要性が小さいと考えられるからです。

具体的には、以下の人が相続人になる場合に遺留分が認められます。

  • 配偶者
    夫や妻が相続人になる場合です。
  • 子ども
    子どもが相続する場合には遺留分が認められます。
  • 孫、ひ孫
    被相続人より先に子どもが死亡していたら孫が代襲相続します。孫も被相続人より先に死亡していたらひ孫が再代襲相続します。これらの代襲(再代襲)相続人にも遺留分が認められます。

  • 親が相続する場合、遺留分が認められます。
  • 祖父母、曾祖父母
    親が被相続人より先に死亡しており祖父母が生きていたら祖父母が相続します。祖父母も先に死亡しており曾祖父母が生きていたら曾祖父母が相続人となります。これらの直系尊属が相続人となる場合にも遺留分が認められます。

2.遺留分が認められない相続人

以下の人が相続人になる場合、遺留分は認められません。

  • 兄弟姉妹
    兄弟姉妹には遺留分はありません。
  • 甥姪
    兄弟姉妹が被相続人より先に亡くなっている場合には甥や姪が代襲相続人となりますが、その場合の甥姪にも遺留分は認められません。

3.遺留分権利者の地位を引き継いだ人にも遺留分が認められる

上記の「遺留分権利者」の地位を引き継いだ人にも、権利者と同様の遺留分が認められます。例えば以下のようなケースです。

3-1.遺留分権利者が死亡したときの相続人

相続発生後に遺留分権利者が死亡すると、遺留分権利者の相続人が遺留分を取得します。

3-2.遺留分権利者から遺贈を受けた人

遺留分権利者が包括遺贈をした場合、遺贈を受けた人は遺留分を行使できます。

遺留分が認められる場合「相続開始と遺留分侵害を知ってから1年以内」に遺留分の請求をしなければなりません。期間内に手続きをしないと、時効によって遺留分の請求権が消滅してしまいます。

不公平な遺言や贈与が残されていると知ったら、早急に遺留分請求するかどうか決める必要があります。弁護士が代わりに遺留分請求の手続きをとったり相手と交渉したりすることも可能なので、お早めにご相談ください。

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