遺留分の請求方法

兄弟姉妹以外の法定相続人が遺留分を侵害されたら、侵害者に対して「遺留分侵害額」の請求が可能です。

その際、具体的にはどのような手順で遺留分請求を進めたら良いのか、解説していきます。

目次

1.まずは話し合いを持ちかける

遺言や贈与によって遺留分を侵害されたら、まずは侵害者(受遺者や受贈者)に遺留分返還についての話し合いを持ちかけましょう。

相手との関係性が悪化していないなら、強硬な手段をとらなくても穏便に解決できる可能性があります。いきなり内容証明郵便を送ると険悪になる可能性もあるので、相手との関係が良いのであれば、まずは直接会うか電話をするなどして話をしてみるのが良いでしょう。

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2.内容証明郵便で請求書を送る

相手との関係が悪化している場合や普通に話を持ちかけても遺留分を払ってくれそうもない場合、話し合いをしようとしたけれども対応してもらえない場合には「内容証明郵便」を使って「遺留分侵害額請求書」を送りましょう。

内容証明郵便を送ることにより、遺留分の時効を確実に止めることができますし、相手にもプレッシャーを与えることが可能です。

また相続開始後1年近く経過して、遺留分の時効が成立しそうな状態であれば、相手に話し合いを持ちかけるよりも先に内容証明郵便を送って権利を保全しておくべきです。

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3.話し合いをする

内容証明郵便によって遺留分の請求を行ったら、相手方との間で遺留分の支払金額や支払方法を話しあいます。

遺留分侵害額を計算するには「遺産の評価」が必須となります。不動産が含まれている場合などには、お互いが評価方法について合意できないと遺留分算定が困難になってしまいます。評価基準となるのは、「相続開始時の時価」です。査定書をとったり過去の取引事例を調べたりして、合意できる数値を探り確定しましょう。

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4.合意書を作成する

相手と話し合いを行い、遺留分侵害額の支払額や支払い方法について合意できたら、「遺留分侵害額の支払いについての合意書」を作成します。

誰の相続の件でいくらの遺留分侵害額をどのように支払うのか、はっきり記載します。その他にはお互いに債権債務関係が残らないことを示す精算条項も書き入れましょう。

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5.遺留分侵害額調停、訴訟を行う

話し合いによっては合意できない場合、遺留分侵害額調停を申し立てる必要があります。調停でも合意できなければ、遺留分侵害額訴訟によって解決をはかります。訴訟になると、裁判所が遺留分侵害額を算定して、相手に対して支払命令を下します。

以上が遺留分侵害額請求の流れです。参考にしてみてください。

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