遺留分侵害額請求の時効と除斥期間

遺留分を侵害されたら、受遺者や受贈者などの相手方に遺留分侵害額の支払いを請求できます。

ただし遺留分侵害額請求権には「時効」や「除斥期間」が適用されるので、時間が経つと請求できなくなる可能性があります。

今回は、遺留分侵害額請求権の期間制限(時効、除斥期間)について解説します。

目次

1.時効と除斥期間の違い

まずは時効と除斥期間の違いをご説明します。

時効も除斥期間も、一定期間が経つと権利が消滅する効果は同じです。

ただし時効は「止める」ことが可能です。すなわち時効期間の進行中に一定の行動をとれば、時効を成立させないことができます。

一方除斥期間は「止める」ことはできません。所定の期間が経過すると、何をしても権利が失われてしまいます。

遺留分には時効も除斥期間も両方あるので、それぞれ正しく把握しておきましょう。

2.遺留分侵害額請求権の時効

遺留分侵害額請求権の時効は「相続開始と遺留分の侵害を知ってから1年間」です。

つまり、遺留分権利者が「被相続人が死亡した事実」と「遺留分を侵害する遺言書の内容」や「遺留分を侵害する贈与の事実」を知ってから1年が経過すると、遺留分侵害額請求権の時効が成立し、遺留分を請求できなくなります。

ただし時効は止めることが可能です。遺留分侵害額請求権の場合には、遺留分を侵害している相手に対し「遺留分を請求します」という意思表示をすれば、時効が止まります。

通常は時効を確実に止めた事実を明らかにするため「内容証明郵便」を使って遺留分侵害額の請求書を送ります。これにより、確定的に時効が中断されて遺留分の請求権が保全されます。

3.遺留分侵害額請求権の除斥期間

遺留分侵害額請求権には「除斥期間」も適用されます。具体的には「相続開始後10年間」で遺留分侵害額請求権が除斥期間にかかり、消滅します。

遺留分権利者が、被相続人の死亡の事実や遺言書の存在、贈与があった事実などをまったく知らなくても、被相続人が死亡して10年が経過したら遺留分を請求できなくなります。

除斥期間は、止めることも不可能です。内容証明郵便を送っても訴訟を起こして判決をもらっていても、10年が経過したら当然に権利が消滅します。

一般的には相続開始を知らないまま10年経つことは少ないのですが、被相続人と音信不通だったケースなどでは除斥期間が完成する可能性が高くなります。

遺留分を請求する際には、時効や除斥期間などの期間制限にも注意が必要です。確実に期間内に請求を行い遺留分の支払いを受けるためには、専門家に手続きを任せると安心です。

遺留分侵害を受けてお悩みであれば時効が成立する前に、お早めに弁護士までご相談ください。

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