遺産の分割方法

遺産分割を行うときには、「現物分割」「代償分割」「換価分割」の中から方法を選ぶ必要があります。

以下ではそれぞれの遺産分割方法の特徴とメリット・デメリットなどのポイントをお伝えします。

目次

1.現物分割

現物分割とは、遺産という「物」をそのまま特定の相続人が相続する方法です。たとえば不動産をそのまま特定の相続人が相続したり、株式を特定の相続人が受け継いだり、骨董品などの動産を特定の相続人が取得したりする場合です。不動産を分筆して相続人が取得するのも現物分割です。

現物分割のメリットは、手続きが簡便でわかりやすいことです。

デメリットは、遺産を公平に分けるのが困難なことです。たとえば不動産が1つしかない場合に現物分割すると、分筆しない限り1人の相続人しか遺産を受け取れません。

2.代償分割

代償分割とは、特定の相続人が遺産を取得する代わりに他の相続人に対して代償金を払う方法です。たとえば3人の子どもが相続人となった事案において、3000万円の不動産を取得した相続人が、他の兄弟にそれぞれ1000万円ずる現金で払う場合などです。

代償分割のメリットは、現物分割よりも公平に遺産を分けられることです。遺産をもらえない相続人も代償金をもらえるので、法定相続割合に応じた財産を取得できます。

デメリットは、遺産の評価が必要になるため評価方法について相続人の意見が合わずもめやすいことです。また評価方法が間違っていると、公平に分けられない可能性もあります。

3.換価分割

換価分割とは、遺産を売却して売却代金から売却にかかった諸経費を差し引き、残ったお金を相続人が分配する遺産分割方法です。お金は法定相続割合に応じて取得します。

たとえば3人の子どもが相続人となっていて3000万円の不動産がある場合、不動産を売却して諸経費を引いた代金2700万円を、1人900万円ずつ受けとる場合などです。

換価分割のメリットは、完全に公平に遺産を分けられることです。実際に入ってきたお金を分け合うため、抽象的な評価を前提とする代償分割よりも公平性が高くなります。

デメリットは、売却諸経費が引かれるので手取り額が低くなることです。また売却のタイミングや方法に失敗すると、安い価額で売却する結果となり相続人全員が損をしてしまう可能性もあります。また売却は相続人全員が共同で進める必要があり、手間もかかります。

4.共有状態で放置する問題点

もしも遺産分割をしなければ、相続財産は基本的に「共有(準共有)」状態となります。

遺産を相続人の共有状態のままにしておくと、臨機応変に財産を活用処分できず、結局は放置されてせっかくの財産が無駄になるリスクが高まります。相続人が死亡して再度の相続が起こると余計に権利が細分化されて、誰が権利者かわからなくなってしまうケースもあります。

相続したら、面倒でも遺産分割協議を行ってきっちり遺産分割を終えることが重要です。

遺産分割に関してご不明な点がありましたら、お気軽に弁護士までご相談ください。

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