遺産分割協議が終わったあとに遺言書が出てきたときの対処方法

「相続人が話し合いをして遺産の分け方にようやく合意できて、遺産分割協議書も作成した」

それなのに、後で遺言書が発見されたらどのように対応すれば良いのでしょうか?

遺言書に従って遺産相続手続きをやりなおす必要があるのか、全員で話し合って決めた結果を優先しても良いのかが問題です。

以下で遺産分割協議後に遺言書が発見されたときの対処方法を解説します。

目次

1.遺言書は法定相続に優先する

前提として、遺言書は法定相続に優先するという原則があります。つまり遺言書があれば、法定相続人による遺産分割協議よりも遺言書の内容が優先して適用されるということです。

この原則からすると、遺言書が後から発見され、その内容が法定相続人の遺産分割協議で決まった内容と異なる場合、遺言書に従って相続手続きをやり直さねばならないことになりそうです。

2.遺産分割のやり直しが必要な場合

実際に、以下のようなケースでは遺産分割のやり直しが必要です。

  • 相続人のうち、誰か1人でも遺産分割のやり直しを希望する場合
    誰か1人でも、遺言書に従って遺産相続をやり直すべきであると主張すれば、遺産分割協議の内容を破棄して相続手続きをやりなおす必要があります。
  • 遺言書内に子どもの認知が書かれている場合
    子どもが認知されると相続人の構成が変わるので、以前の遺産分割協議は有効になりません。再度やり直す必要があります。
  • 遺言書内で、法定相続人以外の第三者へ遺贈が行われている場合
    法定相続人以外の人に遺贈されている場合、法定相続人が納得しても受遺者は納得しないでしょう。受贈者が遺贈を放棄しない限り、遺贈を前提に相続手続きをやり直す必要があります。

3.遺産分割のやり直しが不要な場合

一方、以下のようなケースでは遺産分割協議を有効なものとすることができます。遺言書通りに相続手続きをやり直す必要はありません。

  • 法定相続人が全員、遺産分割協議の通りに遺産を分け合うことに合意した
    遺言によって第三者に遺贈が行われていない場合、法定相続人が全員遺産分割協議を優先することに同意すれば、遺産分割協議を有効なものとすることが可能です。
  • 第三者への遺贈が行われていても、その第三者が遺贈を放棄した
    第三者への遺贈が行われている場合でも、受贈者が遺贈を放棄し、かつ法定相続人が全員遺産分割協議を遺言内容より優先することに合意すれば、相続手続きをやり直す必要はありません。

4.遺言執行者が選任されている場合

遺言書で遺言執行者が選任されている場合には、再度分割協議をやり直すかどうかは遺言執行者の判断に委ねられます。

遺産分割協議後に遺言書が発見され、対処方法に迷われたときには弁護士までご相談ください。

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