債務を相続してしまった方へ

親や兄弟が亡くなって借金や税金などの負債が残されていたら、相続人が法定相続割合に応じて支払いをしなければなりません。

できれば負債の相続を避けたい場合、「相続放棄」か「限定承認」をすれば支払いをせずに済みます。

以下で相続放棄と限定承認について、解説します。

目次

1.相続放棄とは

相続放棄とは、資産も負債も含めて一切の遺産相続をしないことです。

相続放棄した人は、はじめから相続人ではなかった扱いになるので代襲相続も起こりません。

相続放棄すると、一切の負債を相続しないので、被相続人が負っていた借金も未払いの税金も家賃も何も支払わずに済みます。

2.限定承認とは

限定承認とは、相続した資産の範囲でのみ負債を相続する方法です。限定承認をする場合、資産と負債を通算して、プラスの部分があればその部分のみ相続し、マイナスになったら相続しません。

限定承認した場合にも、全体として債務超過なら相続しないので、負債を引き継がずに済みます。

3.相続放棄と限定承認の違い

3-1.プラスになったときに相続できるかどうか

相続放棄の場合には、資産が超過となった場合にも相続できません。限定承認なら、資産超過になった場合にプラス部分を相続できるので、この点では限定承認にメリットが大きくなります。

3-2.相続人が単独でできるかどうか

相続放棄は各相続人が1人で手続きできます。一方限定承認は相続人全員が揃って限定承認の申述をしなければなりません。単純承認したい相続人がいると限定承認できないので、この点では相続放棄の方にメリットがあります。

3-3.手間や時間

相続放棄は、「相続放棄の申述書」さえ提出すれば比較的短期間のうちに受理してもらえます。

一方限定承認の場合には、限定承認の申述書を提出した後、遺産の清算の手続きが行われるので大変時間がかかります。

手間や時間がかかるのは限定承認のデメリットです。

4.相続放棄すべきケース

明らかに債務超過なケースでは、相続放棄すべきです。また他の相続人と足並みを揃えられないなら、早期に相続放棄した方が良いでしょう。

5.限定承認すべきケース

債務超過か資産超過かわからない場合には、限定承認を検討しましょう。他の相続人と足並みを揃えられて、かつ時間がかかってもかまわないなら限定承認を検討可能です。

相続放棄も限定承認も、基本的には「自分のために相続があったことを知ってから」、つまり基本的には被相続人の死亡を知ってから3か月以内に家庭裁判所で「申述」という手続きをしなければなりません。迷っている間に期間が過ぎてしまうと負債を相続してしまいます。

借金や未払い税などを相続してお困りであれば、早急にどちらかの手続きを行いましょう。不安がありましたらお気軽に弁護士までご相談下さい。

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