遺言書を作成しても、誰も遺言内容に沿った手続きをしなかったら相続財産が放置されてしまう可能性があります。遺贈しても、他の相続人が協力しなかったら不動産の登記をできないケースもあります。
そのようなリスクに備えて「遺言執行者」を定めておきましょう。
今回は「遺言執行者」について解説します。
1.遺言執行者が行うこと
遺言執行者は、遺言に書かれた内容を実現する人です。
遺言書が残されているとき、遺言者自身は死亡しているので誰かが遺言内容を実行しなければなりません。それを一手に引き受けるのが遺言執行者です。
遺言執行者は、以下のような行為を行います。
1-1.相続人や受遺者への名義変更、解約払い戻しなどの手続き
遺言で特定の相続人や受遺者へ財産が遺贈されていたら、遺言執行者が名義変更を行ったり預貯金を解約して渡したりします。
1-2.寄付
遺言で法人や団体などに寄付すると書かれていたら、遺言執行者が実際に寄付をする手続きを行います。
1-3.子どもの認知
遺言で子どもを認知すると書かれていたら、遺言執行者が役所に行って子どもの認知の手続きをします。
1-4.相続人の廃除や取消
遺言執行者が家庭裁判所に申立をして、相続人の廃除や取消の手続きをとります。
1-5.生命保険受取人の変更手続き
遺言書で生命保険受取人の変更が指定されていたら、遺言執行者が速やかに保険会社に連絡をして変更の手続きを完了します。
2.遺言執行者を選任するメリット
2-1.相続手続きがスムーズ
遺言執行者を選任すると、すべての相続手続きを遺言執行者が単独でできます。不動産を遺贈した場合などには相続人の協力がないと名義変更の登記ができずに手間取るケースも多々ありますが、遺言執行者がいたらスムーズに手続きを完了できます。
2-2.相続人の手間が省ける
遺言執行者がいたら、相続手続きや寄付などの手続きをすべて遺言執行者が行うので、相続人の手間が省けます。忙しくて対応できない相続人や病弱、高齢の相続人がいる場合などに大きなメリットがあります。
2-3.遺言執行者にしかできない事項がある
子どもの認知や相続人の廃除、取消などは遺言執行者にしかできません。遺言執行者を定めておくと死後に確実に希望を実現できます。
3.遺言執行者の解任トラブル
相続人と遺言執行者がもめてしまった場合などには、相続人が遺言執行者の解任を申し立てる可能性があります。そうなると、家庭裁判所において解任請求が行われるなどトラブルが大きくなりますし、次に誰が遺言執行者になるかという問題もあります。
このようなトラブルを防止するには、当初から信頼できる第三者を遺言執行者に指定しておくべきです。
弁護士が遺言執行者に就任していると安心感が強いので、よろしければご利用下さい。遺言書作成や遺言執行者について知りたい方は、お気軽にご相談いただけますと幸いです。