遺言書で決められること

遺言書を作成すると、相続人の相続割合や取得すべき財産を指定できますが、他にも決められることがたくさんあります。

以下では遺言書によって定められることをご紹介します。

目次

1.相続人の相続割合

法定相続人がいる場合、遺言書がなかったら相続人が法定相続割合に応じて財産を取得しますが、遺言書によりその取得割合を変更できます。

2.相続人への遺贈

特定の相続人に特定の財産を遺贈できます。たとえば長男に不動産を与えることなどが可能です。

3.第三者への遺贈

遺言書があると、相続人以外の第三者に対して財産を遺贈できます。「遺産の〇割」という包括遺贈もできますし、「預金」「不動産」などの特定の財産を遺贈することも可能です。

4.寄付

法人や団体に財産を寄付できます。

5.遺留分請求の方法の指定

特定の人に多くの遺産を残すと、相続人から遺留分請求される可能性がありますが、遺言書により、遺留分請求の順序や方法を指定できます。たとえば「まずは預貯金、次に不動産」などと定めておけば、遺留分トラブルを最小限にとどめられます。

6.子どもの認知

妻以外の女性との間に子どもがある方の場合、生前に認知すると今の家族との間でトラブルになるおそれが高いので躊躇されるでしょう。そんなとき、遺言によって子どもの認知ができます。

7.未成年後見人や未成年後見監督人の指定

未成年の子どもを残して死亡する場合には、自分の死後の子どもの後見人や後見人を監督すべき人を遺言によって指定できます。

8.相続人の廃除や取消

非行のある相続人から相続権を奪いたいとき、遺言書によって相続人の「廃除」ができます。生前に廃除の決定を得ていた場合には、遺言書によってその決定を取り消すことも可能です。

9.特別受益の持ち戻し免除

生前贈与をした相続人がいる場合、遺言書によって特別受益の持ち戻しを免除できます。それにより、遺産分割トラブルを防止しやすくなります。

10.遺産分割の禁止

相続開始後、一定期間、遺産分割を禁止することが可能です。

11.遺言執行者あるいは遺言執行者を選任すべき人

遺言内容を実現する「遺言執行者」を遺言書において指定することが可能です。遺言執行者を指定すべき人を決めておく方法もあります。

12.祭祀主宰者

お墓や仏壇、家系図などの祭祀財産を引き継ぎ、法事などを行うべき「祭祀主催者」を遺言によって指定できます。

13.生命保険受取人の変更

生前に生命保険の受取人を変更するとトラブルになりそうな場合など、遺言書によって変更できます。

遺言によって取り決められる事項は多岐に及びます。遺言の機能をフルに活用できるよう、弁護士までご相談下さい。

この記事が気に入ったら
いいね または フォローしてね!

  • URLをコピーしました!
目次